万全のセキュリティ体制
情報保有物件はIC カードによる入室制限された
検査室にて24時間稼働の監視カメラのもとで
データ消去作業をいたします。
情報保有物件はIC カードによる入室制限された 検査室にて24時間稼働の監視カメラのもとで データ消去作業をいたします。 |
電話: 0120-383-796
受付時間: 月~金(祝日除く) AM 10:00 ~ PM 5:00
Service
情報保有物件はIC カードによる入室制限された 検査室にて24時間稼働の監視カメラのもとで データ消去作業をいたします。 |
データ消去作業はデータ上にゼロを上書きする方法から、NSA方式、アメリカ国防総省準拠方式による書き込み、専用装置による物理破壊等、お客様のご要望に合わせて対応いたします。 安心、安全なアイティリンクのデータ消去サービスを是非御利用下さい。 |
データ消去作業費用 |
![]() 注1:回収費用、返却費用は別途お見積致します。 注2:不要なHDDは買取致します。(別途お見積) 注3:タブレット端末、テープ装置等の記憶媒体のデータ消去についてはご相談ください。 |
出張費用(機材運搬費用を含む) |
1日1名につき20,000円~ |
データ保有物件を外部に持ち出したくない場合には、ご指定の場所でのデータ消去作業にお伺いします。 データ消去作業は全て教育を受けた専任スタッフによって行います。 |
■万全のセキュリティ
セコムによるセキュリティを導入し、24時間稼働の監視カメラ、入室制限のある建物内で
入庫した品物を安全に管理いたします。
ハードディスク・SSDなどの情報保有物件は、さらに入室制限された検査室にて監視カメラのもと消去作業を行います。
■完全なデータ消去
専門知識を有した当社スタッフによる完全なデータ消去作業を実施いたします。
お客様のご要望に合わせて、ゼロ(0x00)1回上書き、NSA方式 (アメリカ国家安全保障局推奨方式)、物理破壊 (ハードディスク4点穴あけ、SSD全面加圧粉砕など)、磁気破壊などに対応いたします。
公的機関や大手企業などから様々なご依頼実績があります。
■安心のトレーサビリティ
弊社にご依頼頂いた品物・サービスは当社独自のシステムにより管理されます。入庫からリユース先、廃棄先までの情報が保管されますので買取・販売共に安心のサービスを提供することが出来ます。
■オンサイトによる作業
セキュリティの関係上、持ち出せない、動かすことの出来ない端末は
お客様ご指定の場所へ専任スタッフがお伺いし、消去作業を致します。
ゼロ上書き、物理破壊、磁気破壊等、ご要望に沿った内容で承ります。
公的機関内、データセンター内、個人宅、離島など、全国様々な実績があります。
作業場所も会議室、倉庫、廊下、事務所の一角など、ご要望の場所で対応いたします。
後日、筐体ごとのデータ消去作業証明書発行いたします。
上記に記載のない内容、他社で断られた内容もお気軽に相談くださいませ。
注1:買取価格は、年式、メーカー、型番、機器構成により増額いたします。 |
注2:サーバー/ネットワーク機器は型番・仕様による価格差が大きいため別途見積りいたします。 |
注3:重不良品とは、動作不良(起動不良・動作不安定・HDD等無)/解除不能なBIOS・SVパスワード/液晶不良(ワレ・キズ大・ライン抜け)/筐体破損等を指します。 |
注4:重不良品については処理費用がかかる場合がございます。 |
注5:上記機器以外にもコピー機・計測器・音響機器等、他機種取り扱いがございます。別途見積りいたします。 |
■個別管理による適正買取
当社独自のシステムにて蓄積されたノウハウと、市場価格に基づいた最新情報により適正価格を導き出します。
■多機種取扱い
コンピュータだけでなく、計測器、ルーター、プロッター、大型機械など多機種の買取実績があります。
■トレーサビリティの確保
個別管理によりトレーサビリティ(追跡可能性)を確保し、お問合わせにも即時に対応致します。
■素材の買取
リユース品として販売できないものであっても素材として買い取らせていただきます。
注1:弊社提携先業者が回収にお伺いする場合があります。 注2:物件取り外し済/EV使用可/台車使用可/駐車場有/平日営業時間内回収が基準となります。 注3:ご案件内容によっては上記価格表に該当しない場合がございます。別途御見積り致します。 |
※車両チャーター価格表はは1日(5~8h)として。 半日(~4h)チャーターの場合は上記価格表より7,000円引きとなります。 |
●引取範囲の半径目安 |
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■自社トラックでの回収
原則として、自社車両にて専任スタッフが回収作業を行います。
■セキュリティカーゴ台車の使用
ご要望によりセキュリティカーゴ台車による対応も可能です。搬出時・輸送時の盗難・紛失をより確実に防ぐことができます。
■自動車排出ガス規制の遵守
大気汚染防止法、自動車NOx・PM 法、都道府県条例を遵守し八都県市指定低公害社制度の指定を受けた車両で回収に伺います。
■引取範囲は全国エリア
引取りは日本全国をカバーしており、お客様の幅広いご要望に対応致します。
■多方面への販売チャンネル
個人様向けのインターネット販売・法人様向け・小売業者様への
卸売り販売など多方面への販売チャンネルを生かした的確な販売を行います。
■素材としての販売
リユース品として販売できない場合は、素材として販売致します。
廃棄コストの削減とともに廃棄物の発生を抑制します。
■法令の遵守
主として国内のお客様に販売致します。
輸出販売の際には外国為替及び外国貿易法その他関係諸法令を遵守して行います。
■保守終了パーツの調達
販売終息品や保守終了品となった機器について、弊社独自の部品調達ネットワークからお客様のご要望に沿った部品の調達に努めます。
[1] ≪産業廃棄物とは≫
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物と定義されています。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により定められたものです。
業種に関係なく産業廃棄物に該当するものと、特定の業種の場合に産業廃棄物に該当するものに区分され、
固形状又は液状のものになります。
廃棄物か否かの判断は、最高裁判所の判決(平成11年3月10日)では、「自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物」と
定義した上で、「これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状况、通常の取扱い形態、
取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決する」としています。
また、事業活動とは製造業や建設業などに限定されません。オフィス・商店等の行う商業活動や地方自治体、学校や地域の任意団体も含めた広い概念となっています。
[2]≪産業廃棄物の処理責任とは≫
排出者責任の原則として、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない」と定める「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物は排出者
に処理責任があります。これを一般的に「排出者責任」または「排出事業者責任」と言います。
即ち、自ら処理する事を原則とし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処理業」の許可を
受けた業者に処理を委託する事が出来るとしています。
ただし、産廃業者に委託する場合には、排出者の責任において法定の事項を盛り込んだ委託契約を書面で
締結するとともに、処理完了を確認するための処理伝票【マニフェスト】を発行、回収、照合しなければ
なりません。
■収集運搬許可証
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▲クリックで拡大画像を表示 |
[3]≪産業廃棄物処理委託契約書とは≫
産業廃棄物を排出する排出事業者は、処理を他人に委託する際、処理を行う処理業者と事前に産業廃棄物
の処理委託に関する契約を締結する義務があります。
排出事業者は、どのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、どのような処理を委託するのか、
という内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結しなければ
なりません。
その書面が産業廃棄物処理委託契約書です。
産業廃棄物処理業者は、その契約内容に従い廃棄物の処理を行います。
また、産業廃棄物処理委託契約書には、下記5つの決まり事があります。
1)二者契約であること
排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。
・産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬用) / 排出事業者 ←→ 収集運搬業者
・産業廃棄物処理委託契約書(処分用) / 排出事業者 ←→ 中間処理業者
2)書面で契約すること
口頭ではいけません。必ず書面で契約を交わします。法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。
3)必要な項目を盛り込むこと
必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の「施行令」及び「施行規則」で定められています。
4)契約書に許可証等の写しが添付されていること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しを契約書に添付します。
5)5年間保存すること
排出事業者には契約終了の日から5年間契約書を保存する義務があります。
委託契約の記載内容は、法律で定められている項目と、その他の一般的な契約事項に分けることができます。
法律で定められている項目が欠けていたり、記載内容が実態と異なる場合は、処理委託基準違反となります。
また、契約を締結する人は原則的には排出事業者の代表者です。
しかし、支店長や工場長等が契約締結の権限を委任されている場合は、その限りではありません。
[4]≪マニフェストとは≫
産業廃棄物を収集運搬または処分するには【マニフェスト(産業廃棄物管理票)】を使用します。
マニフェストの発行・確認・管理は排出事業者が行います。
マニフェストを使って産業廃棄物の移動を記録することが法律で定められています。
マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェストに産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理する仕組みです。
マニフェストシステムを利用することにより、産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができ、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防止することにも繋がります。
※マニフェストを御用意できない場合は、当社にて用意することも出来ますので御遠慮なく御相談下さい。
[5]≪マニフェストの流れについて≫
排出事業者、収集運搬業者、処分業者間でやりとりをするマニフェストを1次マニフェストと言い、
処分委託者としての中間処理業者、収集運搬業者、最終処分業者間でやりとりをするマニフェストを
2次マニフェストと呼びます。使用する用紙の様式はどちらも同じです。
1、排出事業者がマニフェストに必要事項を記入します。収集運搬業者に産業廃棄物を引き渡す際、
A~E票も渡してお互いに記載事項を確認します。運搬担当者から署名、捺印をもらい、A票は控えとして保管します。
2、収集運搬業者は、中間処理業者に産業廃棄物を引き渡す際B1~E票も渡し、処理担当者から署名、
捺印をもらいます。B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。
3、収集運搬業者は運搬終了後10日以内に、排出事業者に署名捺印されたB2票を返送しなければなりません。
4、中間処理業者は処理終了後10日以内に、排出事業者にD票を、収集運搬業者にC2票を返送しなければなりません。
5、ここからは中間処理業者が新たに排出事業者となってマニフェスト(2次)を交付することとなります。
6、収集運搬業者は、産業廃棄物を最終処分業者に引き渡す際にB1~E票も渡し、処分担当者から署名捺印をもらいます。B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。
7、収集運搬業者は運搬終了後10日以内に、中間処理事業者に署名捺印されたB2票を返送しなければなり
ません。
8、最終処分業者は処分終了後10日以内に、最終処分終了(最終処分の場所の所在地および最終処分
年月日)を記載したD票・E票を中間処理事業者に、C2票を収集運搬業者に返送しなければなりません。
9、中間処理業者は最終処分終了の記載されたE票を受け取ったのち、排出事業者が交付したE票に最終処分
終了の記載を転記して、10日以内に排出事業者に返送しなければなりません。
A票 | 排出事業者の控えです |
---|---|
B1票 | 収集運搬業者の控えです |
B2票 | 収集運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認します |
C1票 | 処分業者の保存用です |
C2票 | 処分業者から運送業者に返送され、処分終了を確認します (収集運搬業者の保存用) |
D票 | 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認します |
E票 | 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認します |
【マニフェストの保存義務】
排出事業者は、A票、B2票、D票、E票。
収集運搬業者は、B1票、C2票。
処分業者は、C1票をそれぞれ5年間保存する義務があります。
【マニフェストの確認義務】
排出事業者は、委託業者からB2票、D票、E票が返送されてきたら保管していたA票と照合し、 委託契約書通りに処理が行われたかを確認します。
※マニフェスト交付日から90日以内に、B2票、D票が、180日以内にE票が返送されない場合は、
委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じ、都道府県知事等に報告する義務があります。
[6]≪収集運搬料金≫ ※ドライバー込み
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●作業員1名:半日(~4h) ¥8,000 ●作業員1名:1日(5~8h)¥15,000 |
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●半径目安 |
![]() |
注1:通常回収作業の車両チャーター費用とは異なりますので御注意ください。
注2:一ヶ所に集約されているものとして(複数拠点の場合はご相談ください)。
注3:お買取させていただける案件との複合条件での御案件や、混合廃棄物の御案件も
お気軽にご相談下さい。
注4:御案件により現地下見をさせていただく場合がございますので、御了承ください。