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  • 産業廃棄物収集運搬

    Transportation of Waste

    セキュリティ規定により
    産業廃棄物管理票(マニフェスト)の
    発行が必須の機器の廃棄
    も
    当社へおまかせください。

    ※当サービスは法人様限定サービスです

  • アイティリンクは
    産業廃棄物収集運搬業許可企業です

    IT-Link is a Licensed Company

    自社保有のトラックや
    小回りの利く小型車や、複数車両完備しており
    様々なお引取先へお伺いすることができます。

    1都4県の収集運搬許可を国から得ており
    パソコン等の廃棄でお困りの際も、
    安心してご利用頂くことができます。

産業廃棄物収集運搬許可証

Permit certificate
  • 東京都
    第13-00-129339号

    許可品目:廃プラスチック類
       金属くず・紙くず
       木くず・陶磁器くず
       コンクリート・ガラス
       繊維くず・ゴムくず
       がれき類・汚泥

  • 埼玉県
    第01100129339号

    許可品目:廃プラスチック類
       金属くず・紙くず
       木くず・陶磁器くず
       コンクリート・ガラス
       繊維くず・ゴムくず
       がれき類・汚泥

  • 千葉県
    第01200129339号

    許可品目:廃プラスチック類
       金属くず・紙くず
       木くず・陶磁器くず
       コンクリート・ガラス
       繊維くず・ゴムくず
       がれき類・汚泥

  • 神奈川県
    第01400129339号

    許可品目:廃プラスチック類
       金属くず・紙くず
       木くず・陶磁器くず
       コンクリート・ガラス
       繊維くず・ゴムくず
       がれき類・汚泥

  • 長野県
    第2009129339号

    許可品目:廃プラスチック類
       金属くず・紙くず
       木くず・陶磁器くず
       コンクリート・ガラス
       繊維くず・ゴムくず
       がれき類

  • 産業廃棄物とは

    What is Industrial Waste

    産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物と定義されています。
    廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により定められたものです。
    業種に関係なく産業廃棄物に該当するものと、
    特定の業種の場合に産業廃棄物に該当するものに区分され、
    固形状又は液状のものになります。

    廃棄物か否かの判断は、最高裁判所の判決(平成11年3月10日)では、
    「自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために
    事業者にとって不要になった物」と 定義した上で「これに該当するか否かは、
    その物の性状、排出の状况、通常の取扱い形態、
    取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決する」としています。

    また、事業活動とは製造業や建設業などに限定されません。
    オフィス・商店等の行う商業活動や地方自治体、
    学校や地域の任意団体も含めた広い概念となっています。

  • 産業廃棄物処理責任とは

    Industrial Waste Disposal Responsibility

    排出者責任の原則として、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を
    自らの責任において適正に処理しなければならない」と定める
    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、
    産業廃棄物は排出者に処理責任があります。

    これを一般的に「排出者責任」または「排出事業者責任」と言います。

    即ち、自ら処理する事を原則とし、都道府県の「産業廃棄物収集運搬業」
    「産業廃棄物処理業」の許可を受けた業者に
    処理を委託する事が出来るとしています。
    ただし、産廃業者に委託する場合には、
    排出者の責任において法定の事項を盛り込んだ委託契約を
    書面で締結するとともに、
    処理完了を確認するための処理伝票『マニフェスト』を
    発行、回収、照合しなければなりません。

  • 産業廃棄物処理委託契約書とは

    Disposal Consignment Contract

    産業廃棄物を排出する排出事業者は、処理を他人に委託する際、
    処理を行う処理業者と事前に
    産業廃棄物の処理委託に関する契約を締結する義務があります。

    排出事業者は、どのような種類の廃棄物を、どの程度の量を排出し、
    どのような処理を委託するのか、という内容を予め明らかにし、
    その処理を行う処理業者と
    書面で処理委託の契約を締結しなければなりません。

    その書面が産業廃棄物処理委託契約書です。

    産業廃棄物処理業者は、その契約内容に従い廃棄物の処理を行います。

    また、産業廃棄物処理委託契約書には、次の5つの決まり事があります。

  • 1)二者契約であること
    排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。
    ・産業廃棄物処理委託契約書(収集運搬用) / 排出事業者 ←→ 収集運搬業者
    ・産業廃棄物処理委託契約書(処分用) / 排出事業者 ←→ 中間処理業者

    2)書面で契約すること
    口頭ではいけません。必ず書面で契約を交わします。
    法定記載事項等に変更が生じた場合も書面で行います。

    3)必要な項目を盛り込むこと
    必要な項目は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法)の
    「施行令」及び「施行規則」で定められています。

    4)契約書に許可証等の写しが添付されていること
    契約内容に該当する許可証、再生利用認定証等の写しを契約書に添付します。

    5)5年間保存すること
    排出事業者には契約終了の日から5年間契約書を保存する義務があります。

  • 委託契約の記載内容は、法律で定められている項目と、
    その他の一般的な契約事項に分けることができます。

    法律で定められている項目が欠けていたり、
    記載内容が実態と異なる場合は、処理委託基準違反となります。

    また、契約を締結する人は原則的には排出事業者の代表者です。
    しかし、支店長や工場長等が契約締結の権限を委任されている場合は、
    その限りではありません。

  • マニフェストとは

    Industrial Waste Management Form

    産業廃棄物を収集運搬または処分するには
    『マニフェスト(産業廃棄物管理票)』を使用しなければなりません。

    マニフェストの発行・確認・管理は排出事業者が行い、
    産業廃棄物の移動を記録することが法律で定められています。

    排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称、
    数量、運搬業者名、処分業者名等をマニフェストに記入します。

    産業廃棄物の流れを自ら管理する仕組みをマニフェストシステムといいます。
    これにより、産業廃棄物の処理方法を最後まで容易に確認することが可能で
    不適正な処理による、環境汚染や不法投棄を未然に防ぐことができます。

    ※マニフェストをご用意することが困難な場合は、
    当社にて用意することも出来ますのでお気軽にご相談ください。

  • マニフェストの流れについて

    Industrial Maste Management Form Flow

    ◆マニフェストの保存義務
    排出事業者 : A票 ・B2票・D票・E票
    収集運搬業者: B1票・C2票
    処分業者  : 「C1票」をそれぞれ5年間保存する義務があります。

    ◆マニフェストの確認義務
    排出事業者は、委託業者から「B2票」「D票」「E票」が返送された後
    保管済みの「A票」と照合をして
    委託契約書通りの処理が行われたかを確認します。

    尚、マニフェスト交付日から90日以内に「B2票」「D票」、
    180日以内に「E票」が返送されていない場合は
    委託した廃棄物の状況を確認して適切な措置を講じ、
    都道府県知事等に報告をする義務があります。

  •  排出事業者・収集運搬業者・処分業者間で
    応対するものを1次マニフェストと呼び、
    処分委託者として中間処理業者・収集運搬業者・
    最終処分業者間で応対するものを
    2次マニフェストと呼びます。
    使用する様式はどちらも同じです。

    ◆マニフェストの運用フロー
    1.排出事業者がマニフェストに必要事項を記入します。
    収集運搬業者に産業廃棄物を引き渡す際、
    A~E票も渡してお互いに記載事項を確認します。
    運搬担当者から署名・捺印をもらい、
    A票は控えとして保管します。

    2.収集運搬業者は、中間処理業者に
    産業廃棄物を引き渡す際B1~E票も渡し、
    処理担当者から署名・捺印をもらいます。
    B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。

    3.収集運搬業者は運搬終了後10日以内に
    排出事業者に署名捺印されたB2票を返送します。

    4.中間処理業者は処理終了後10日以内に、
    排出事業者にD票を、
    収集運搬業者にC2票を返送します。

    5.ここからは中間処理業者が
    新たに排出事業者扱いとなり、
    マニフェスト(2次)を交付します。

    6.収集運搬業者は、
    産業廃棄物を最終処分業者に引き渡す際B1~E票も渡し、
    処分担当者から署名捺印をもらいます。
    B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。

    7.収集運搬業者は運搬終了後10日以内に、
    中間処理事業者に署名捺印されたB2票を返送します。

    8.最終処分業者は処分終了後10日以内に
    最終処分終了(最終処分年月日及び処分場の所在地)を
    記載したD票・E票を中間処理事業者に返送します。
    C2票は収集運搬業者に返送します。

    9.中間処理業者は最終処分終了の記載された
    E票を受け取った後、
    排出事業者が交付したE票に
    最終処分終了の記載を転記して
    10日以内に排出事業者に返送します。

  • 収集運搬料金(ドライバー込み)

    Best Price for You
  • ※引取に関するご注意

    1.通常回収作業の車両チャーター費用とは異なります。

    2.当価格表は
      ・物件取り外し済み
      ・エレベーターの使用が可能
      ・台車の使用が可能
      ・駐車場の使用が可能
      ・平日9時から17時までの対応
      ・一ヶ所に集約されている
      上記条件が基準となります。
    尚、お引取先が複数拠点の場合は別途お見積りとなります。

    3.お買取させていただける御案件との複合条件での御案件や
     混合廃棄物の御案件もお気軽にご相談ください。

    4.御案件により現地下見をさせていただく場合が御座います。

     その他御案件の内容により、
    当価格表に該当しない場合が御座います。
    その際は別途お見積りさせていただきます。

    お見積りは無料です。お気軽にご相談ください。

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    〒121-0062

    東京都足立区南花畑4-30-4

    TEL 03-5809-6682 (代表)

    FAX 03-5809-6683

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